○武雄市母子・父子自立支援員設置規程

平成18年3月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立の促進及び福祉の増進を図るため、武雄市福祉事務所に母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(支援員の業務等)

第2条 支援員は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談に応じ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立に必要な情報提供及び指導

(2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の職業能力の向上及び求職活動に関する支援

2 支援員は、その業務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、人種信条、性別及び社会的身分によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、善良なる社会奉仕の精神をもってこれを行わなければならない。

3 支援員は、業務を行うに当たっては、武雄市福祉事務所長の指揮監督を受けなければならない。

4 支援員は、業務を能率的に処理するため、常に研修し、相談指導技術の向上に努めなければならない。

(支援員の任用)

第3条 支援員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する業務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから選考により市長が任命する。

2 支援員の任期は、任用の日から当該日の属する年度の末日までの期間内で任命権者が定める。

3 支援員は、再任されることができる。

(秘密を守る義務)

第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、支援員の服務その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された支援員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月25日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の武雄市母子自立支援員設置規程第第3条第1項の規定により委嘱されている母子自立支援員は、改正後の武雄市母子・父子自立支援員設置規程第第3条第1項の規定により母子・父子自立支援員として委嘱されたものとみなす。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市母子・父子自立支援員設置規程

平成18年3月1日 訓令第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第37号
平成23年1月25日 訓令第1号
平成26年9月25日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第2号