○武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童並びに一人暮らしの寡婦の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。

(3) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

(4) 父母のない児童 次に掲げる者をいう。

 父母と死別した児童

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童

 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童

 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(5) 一人暮らしの寡婦 法第6条第4項に規定する寡婦であって、同一の住居に居住する者及び生計を一にする者のない女子をいう。

(6) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(7) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

(8) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、市内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童、父母のない児童又は一人暮らしの寡婦(ただし、一人暮らしの寡婦の場合は、被扶養者を除く。)とする。

(助成の制限)

第4条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、次条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受けるとき。

(2) 一人暮らしの寡婦が、高齢者の医療の確保に関する法律により医療費の給付を受けるとき。

(3) 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者若しくは一人暮らしの寡婦又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。

 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額

 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第7項に定める額)

 一人暮らしの寡婦 政令第2条の4第2項に定める額

 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第8項に定める額

(助成額)

第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者若しくはその保護者が一部負担金又は武雄市子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年条例第17号)第4条第1項の規定による医療費の助成を受ける者が保険医療機関等に支払う額を支払った場合において当該支払額に対し、各月500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする。ただし、社会保険各法による付加給付があるとき、又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付があるときは、その額を控除した額を助成するものとする。

(受給資格の認定)

第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費の助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとするときは、受給資格の認定を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。

(受給資格証の提示)

第7条 前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療を受けるときは、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(給付の方法)

第8条 助成金の給付は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 市長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、助成金の給付の可否を決定し、申請者に給付するものとする。

(届出の義務)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を喪失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成金の給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和59年武雄市条例第33号)、山内町母子家庭等医療費助成に関する条例(平成5年山内町条例第18号)又は北方町母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年北方町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第219号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、令和4年10月20日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第119号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第119号
平成18年6月27日 条例第219号
平成19年1月4日 条例第3号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第14号
平成21年6月30日 条例第25号
平成23年12月28日 条例第17号
平成26年9月22日 条例第15号
平成28年10月5日 条例第20号
令和5年3月24日 条例第13号