○武雄市老人福祉法施行規則

平成18年3月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 武雄市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者台帳(様式第1号)を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等被措置者台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったときは措置変更通知書(様式第10条)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 所長は、法第11条第1項の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第12号)により、措置の変更を行ったときは措置変更通知書(様式第13号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第14号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けた場合は、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めるときは養護受託者登録簿に登録し養護受託者決定通知書(様式第16号)により、不適当と認めるときは養護受託申出却下通知書(様式第17号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第18号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第20号)又は養護受諾(不承諾)(様式第21号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれを実施することができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第22号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第23号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行った場合について準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第24号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第25号)により、葬祭を実施する旨又はこれを実施することができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第26号)により、所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第27号)により、所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第28号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成10年武雄市規則第14号)、老人福祉法施行細則(平成5年山内町規則第5号)又は北方町老人福祉法施行細則(平成5年北方町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市老人福祉法施行規則

平成18年3月1日 規則第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第85号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号