○武雄市老人ホーム入所判定委員会条例

平成18年3月1日

条例第121号

(設置)

第1条 老人ホームへの入所措置の適正化を図るため、武雄市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査判定を行う。

(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、入所措置等に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、委員7人で組織し、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 杵藤保健所長

(2) 福祉事務所医

(3) 福祉事務所精神科医

(4) 養護老人ホームの施設長

(5) 特別養護老人ホームの施設長

(6) 福祉事務所の職員

2 委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市老人ホーム入所判定委員会条例

平成18年3月1日 条例第121号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第121号