○武雄市老人ホーム入所判定委員会条例
平成18年3月1日
条例第121号
(設置)
第1条 老人ホームへの入所措置の適正化を図るため、武雄市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査判定を行う。
(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、入所措置等に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、委員7人で組織し、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 杵藤保健所長
(2) 福祉事務所医
(3) 福祉事務所精神科医
(4) 養護老人ホームの施設長
(5) 特別養護老人ホームの施設長
(6) 福祉事務所の職員
2 委員の任期は、当該職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。