○武雄市デイサービスセンター設置条例

平成18年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 高齢者の健康の保持及び生活の安定を図るため、武雄市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武雄市デイサービスセンター武雄

武雄市武雄町大字武雄4341番地

武雄市デイサービスセンター山内

武雄市山内町大字三間坂甲13887番地1

武雄市デイサービスセンター北方

武雄市北方町大字志久5772番地5

(利用対象者)

第3条 デイサービスセンターの利用対象者は、本市に住所を有する65歳以上の者(65歳未満の者であって市長が特に必要と認めるものを含む。)であって、日常生活を営むのに支障があるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者は、利用対象者としない。

(利用の許可)

第4条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、デイサービスセンターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退去させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) デイサービスセンターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 感染性疾患を有し、他の利用者に感染させるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失によりデイサービスセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市生きがい対応型デイサービスセンター設置条例(平成11年武雄市条例第30号)若しくは山内町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年山内町条例第8号)又はこの条例に相当する合併前の北方町の規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

武雄市デイサービスセンター設置条例

平成18年3月1日 条例第122号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第122号
平成27年3月25日 条例第6号