○武雄市デイサービスセンター設置条例
平成18年3月1日
条例第122号
(設置)
第1条 高齢者の健康の保持及び生活の安定を図るため、武雄市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
武雄市デイサービスセンター武雄 | 武雄市武雄町大字武雄4341番地 |
武雄市デイサービスセンター山内 | 武雄市山内町大字三間坂甲13887番地1 |
武雄市デイサービスセンター北方 | 武雄市北方町大字志久5772番地5 |
(利用対象者)
第3条 デイサービスセンターの利用対象者は、本市に住所を有する65歳以上の者(65歳未満の者であって市長が特に必要と認めるものを含む。)であって、日常生活を営むのに支障があるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者は、利用対象者としない。
(利用の許可)
第4条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、デイサービスセンターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) デイサービスセンターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 感染性疾患を有し、他の利用者に感染させるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失によりデイサービスセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。