○武雄市敬老祝金支給条例

平成18年3月1日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老の意を表すため、敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給及び特別敬老記念品の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(祝金の受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、9月1日現在で引き続き1年以上市の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度の3月31日までに次の各号のいずれかの年齢に達するものとする。

(1) 80歳

(2) 90歳

(3) 100歳

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する者 5,000円

(2) 前条第2号に該当する者 15,000円

(3) 前条第3号に該当する者 50,000円

(祝金の支給方法)

第4条 祝金は、9月に支給する。

2 祝金の受給資格者が支給日以前に死亡した場合においては、祝金は、その遺族に支給する。

(祝金の受給資格の喪失)

第5条 祝金の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1) 支給月前に市外に転出したとき。

(2) 市長が祝金の支給について適当でないと認めるとき。

(特別敬老記念品)

第6条 特別敬老記念品は、9月1日現在で男女それぞれの最高齢者に対し、贈呈するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度の祝金の支給については、改正後の武雄市敬老祝金支給条例第2条中「当該年度の3月31日までに」とあるのは、「平成24年9月2日から平成26年3月31日までの間に」とする。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

武雄市敬老祝金支給条例

平成18年3月1日 条例第205号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第205号
平成25年3月28日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第8号