○武雄市身体障害者福祉法施行規則

平成18年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司、社会福祉主事又はその業務に従事する者は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(居宅支援の措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により、居宅支援の措置をとるに当たっては、あらかじめ、居宅支援委託依頼・決定通知書(様式第8号)を委託しようとする者に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第3項の規定により、施設入所の措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、施設入所委託依頼・決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者更生施設等の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置の変更の通知)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付しなければならない。

(措置の解除の通知)

第11条 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置解除決定通知書(様式第13号)を当該被措置者に送付するとともに、居宅支援・施設入所措置解除通知書(様式第14号)を当該居宅支援の措置を委託した者又は施設入所の措置を委託した身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第12条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、省令第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、その者の入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第15号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第16号)を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第13条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療変更申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療変更申請書の提出を受けた福祉事務所長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療変更承認書(様式第18号)を当該指定医療機関に交付するとともに、更生医療変更承認通知書(様式第19号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認の手続)

第14条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第20号)を居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた福祉事務所長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療看護等承認書(様式第21号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、更生医療看護費等請求書(様式第22号)によるものとする。

4 第12条第3項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第15条 福祉事務所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第23号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第16条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、省令第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)(様式第24号)を申請者に交付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付(修理)委託書(様式第25号)を当該業者に送付しなければならない。

4 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第17条 福祉事務所長は、更生医療給付申請決定簿(様式第26号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第27号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第18条 法第38条第1項及び第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、国が定める徴収基準によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成5年山内町規則第9号)又は北方町身体障害者福祉法施行細則(平成5年北方町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市身体障害者福祉法施行規則

平成18年3月1日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第90号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号