○武雄市身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第18条第3項の措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を行ったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、入所又は入所の委託の措置に要する費用に係る負担金を徴収するものとする。

(負担金の額の決定等)

第3条 福祉事務所長は、入所又は入所の委託の措置を行ったときは、国が定める徴収基準により負担金の額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき、又は変更の決定を行ったときは、速やかに負担金徴収決定(変更)通知書(様式第1号)を入所又は入所の委託の措置を受けた者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の納入)

第4条 負担金の納入は、その月分を当該月の翌月の末日までに納入するものとする。

(負担金の額の再調査)

第5条 福祉事務所長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜これを行うことができる。

(負担金の減免等)

第6条 福祉事務所長は、入所又は入所の委託の措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定したときは、速やかに負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

(負担金の納入期限の延長)

第7条 福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めるときは、1年以内に限り当該負担金の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、負担金納入期限延長申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、負担金の納入期限延長の適否を決定したときは、速やかに負担金納入期限延長承認(不承認)通知書(様式第5号)を当該申請者に送付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る負担金徴収規則(昭和61年武雄市規則第10号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年山内町規則第10号)又は身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年北方町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)