○武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例

平成18年3月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害児(以下「障害児」という。)を養育している者に対し、障害児の福祉の増進を図るため、重度心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する20歳未満の者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級及び2級に該当する身体障害者

(2) 精神の発達が遅滞しているため、日常生活において常時の介護を必要とする者

(受給資格)

第3条 年金の支給を受ける資格を有する者は、本市の住民であって、4月1日現在で障害児を養育(その障害児と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)し、同日以前において引き続き1年以上本市に居住しているものとする。

(年金の額及び支給)

第4条 年金の額は、障害児1人について、年額1万円とし、毎年5月に支給する。

2 前条に規定する受給資格を有する者であっても、前項の支給日において、次の各号のいずれかに該当する場合は、年金は支給しない。

(1) 障害児が死亡したとき。

(2) 本市の住民でなくなったとき。

(受給の申請)

第5条 年金の受給資格を有する者は、年金の支給を受けようとするときは、毎年4月30日までに市長に申請書を提出し、その受給資格について認定を受けなければならない。

(受給者の義務)

第6条 年金の支給を受けた者は、これを第1条に規定する目的に従って用いなければならない。

(年金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請等により不当に年金を受けた者があるときは、既に支給した年金の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例(昭和44年武雄市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例

平成18年3月1日 条例第124号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第124号