○武雄市障害者相談員設置要綱

平成18年3月1日

告示第47号

(設置)

第1条 市長は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2条 市長は、市内に居住する者のうちから、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、適当と認められるものに対して第4条に掲げる業務を委託するものとする。この場合においては、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者のうちから選定するものとする。

(推薦)

第3条 市長は、必要に応じ関係機関及び団体等から障害者相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。

(業務)

第4条 障害者相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、市及び民生・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならないものとする。

(業務委託の期間)

第6条 障害者相談員の業務委託の期間は、2年以内とする。

(業務委託の解除)

第7条 市長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 障害者相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(障害者相談員の遵守事項)

第8条 障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う場合は、別に定める個人情報取扱特記事項を遵守すること。

(2) 障害者相談員であることを証明する証票を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示すること。

(3) 研修を1年につき1回以上受けること。

(4) この事業に関するケース記録その他の帳簿を整備し、保管すること。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後、最初に委託された障害者相談員の業務委託の期間は、平成19年3月31日までとする。

武雄市障害者相談員設置要綱

平成18年3月1日 告示第47号

(平成18年3月1日施行)