○武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者について、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により市長の支給決定を受け市内に住所を有しない者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者(18歳未満の児童を含む。)で、社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 身体障害者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する重度身体障害者

(2) 知的障害者で、知的障害の程度が佐賀県知事が交付する療育手帳の区分においてAに該当する重度知的障害者

(3) 精神障害者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する重度精神障害者

(4) 身体障害者かつ知的障害者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数50以下の重複障害者

(助成の制限)

第4条 医療費の助成は、助成対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは助成対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該助成対象者の生計を維持するものの前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。

2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。

(助成額)

第5条 医療費の助成の額は、助成対象者の医療費について、保険給付を受ける者が負担すべき額から1人につき月額500円を控除した額とする。ただし、社会保険各法による付加給付があるとき、又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付があるとき、又は第3条第3号に該当する助成対象者に医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床における入院に要した費用があるときは、その額を控除した額とする。

(受給資格の認定)

第6条 医療費の支給を受けようとする助成対象者は、前条に定める医療費の助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、助成金の給付を受けようとするときは、原則として医療を受けた日の属する月の翌月末日までに、市長に申請するものとする。ただし、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月を経過したときは、申請することができない。

2 受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請するものとする。

(給付の方法)

第8条 市長は、前条の規定に基づき申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成金の給付の可否を決定し、申請者に給付するものとする。

(届出の義務)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和57年武雄市条例第44号)、山内町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年山内町条例第24号)又は北方町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年北方町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(助成対象者の特例)

3 当分の間、助成対象者に係る第3条第2号の規定の適用については、知的障害者で、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数35以下の重度知的障害者であって、令和5年3月31日において受給資格者であるものを含むものとする。ただし、同日後に受給資格を喪失した者を除く。

(平成18年条例第221号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は平成18年10月1日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第3条の規定は平成18年4月1日から適用する。

3 改正後の武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条及び第5条の規定は、平成18年10月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第126号
平成18年6月27日 条例第221号
平成19年1月4日 条例第5号
平成20年3月27日 条例第15号
平成21年6月30日 条例第25号
平成25年3月28日 条例第10号
令和3年6月25日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第14号