○武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証の更新)
第4条 受給資格証は、受給資格者が条例第3条に規定する助成対象者であると認められない場合を除き、毎年8月1日に更新するものとする。
(受給資格証の返還)
第5条 受給資格証の有効期限が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格を喪失したときは、受給資格者は、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、市長に対し重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第3条に規定する助成対象者としての要件
(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)、記号、番号、名称、所在地、付加給付及び損害賠償
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。