○武雄市所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づく障害者等の認定に関する要綱

平成18年3月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により、福祉事務所長が行う年齢65歳以上の障害者及び特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 障害者等の認定基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

区分

認定基準

障害者

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援認定調査(以下「要介護認定調査」という。)で痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号。厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度(以下「認知症の程度」という。)がⅢと判定された者

特別障害者

要介護認定調査で認知症の程度がⅣ又はMと判定された者

介護保険法第28条第2項又は第33条第2項の規定による要介護又は要支援更新認定の申請に係る要介護認定調査で障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号。厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく寝たきりの程度(以下「寝たきり度」という。)がCと判定された者

(認定申請)

第3条 障害者等の認定申請をしようとする者は、障害者等認定申請書(様式第1号)前条に規定する認知症の程度又は寝たきり度を証する書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(認定通知)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、第2条の認定基準により審査し、その結果を障害者等認定結果通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づく障害者等の認定に関する要綱(平成16年武雄市告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づく障害者等の認定に関する要綱

平成18年3月1日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第59号
令和3年3月31日 告示第52号