○武雄市所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づく障害者等の認定に関する要綱
平成18年3月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により、福祉事務所長が行う年齢65歳以上の障害者及び特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 認定基準 |
障害者 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援認定調査(以下「要介護認定調査」という。)で痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号。厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度(以下「認知症の程度」という。)がⅢと判定された者 |
特別障害者 | 要介護認定調査で認知症の程度がⅣ又はMと判定された者 |
介護保険法第28条第2項又は第33条第2項の規定による要介護又は要支援更新認定の申請に係る要介護認定調査で障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号。厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく寝たきりの程度(以下「寝たきり度」という。)がCと判定された者 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づく障害者等の認定に関する要綱(平成16年武雄市告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。