○武雄市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「入所措置」という。)を行ったときは、入所措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で入所措置を受けた者と世帯を一にするものに限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、入所措置に要する費用に係る負担金を徴収するものとする。

(負担金の額の決定等)

第3条 福祉事務所長は、入所措置を行ったときは、国が定める徴収金基準により負担金の額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき又は変更の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を入所措置を受けた者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の納入)

第4条 負担金の納入は、その月分を当該月の翌月の末日までに納入するものとする。

(負担金の額の再調査)

第5条 福祉事務所長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。

(負担金の減免等)

第6条 福祉事務所長は、入所措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

第7条 福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めるときは、1年以内に限り当該負担金の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、負担金納入期限延長申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、負担金の納入期限延長の適否を決定したときは、速やかに負担金納入期限延長承認(不承認)通知書(様式第5号)を当該申請者に送付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和58年武雄市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日 規則第96号

(令和3年4月1日施行)