○武雄市国民健康保険条例
平成18年3月1日
条例第127号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条)
第6章 国民健康保険税(第9条)
第7章 罰則(第10条―第13条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(適用除外)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において、当該往診が「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年3月厚生省告示第54号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の往診料の項注3の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、法第42条第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、1万6,000円を超えない範囲内において規則で定める額を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) はり、きゅうの施術
(5) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第6章 国民健康保険税
(納付義務者)
第9条 市は、世帯主に対して武雄市国民健康保険税条例(平成18年条例第55号)の定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第10条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは同条第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。
第11条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第12条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市国民健康保険条例(昭和34年武雄市条例第10号)、山内町国民健康保険条例(平成12年山内町条例第17号)又は北方町国民健康保険条例(平成12年北方町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年条例第229号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の療養、出産に係る給付又は出産育児一時金について適用し、同日前の療養、出産に係る給付又は出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第32号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の武雄市国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日以降に行われる医療に係る一部負担金について適用し、同日前に行われた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号を削る改正規定については、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の武雄市国民健康保険条例第5条の規定は、平成20年4月1日以降に行われる医療に係る一部負担金について適用し、同日前に行われた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の武雄市国民健康保険条例第7条の規定は、平成20年4月1日以降の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の武雄市国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の武雄市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
(武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に支給を始める傷病手当金について適用する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。