○武雄市国民健康保険取扱規則
平成18年3月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 武雄市国民健康保険の取扱いについては、法令及び武雄市国民健康保険条例(平成18年条例第127号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(被保険者証の提出)
第2条 被保険者は、療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局に被保険者証を提出しなければならない。
(被保険者証の検認及び更新)
第3条 市長は、被保険者証の検認及び更新を行う。
2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施する10日前までに告示する。
(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)
第4条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病及び負傷の状況を、速やかに市長に届け出なければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第5条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請・請求書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、出産育児一時金の直接支払制度又は受領委任払い制度を利用しようとするときは、この限りでない。
2 前項の出産育児一時金は、出産児1児ごとに支給する。
3 条例第6条第1項ただし書に規定する出産育児一時金の加算額は、1万2,000円とする。
(葬祭費の支給申請)
第6条 葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請・請求書(様式第2号)により、死亡後速やかに市長に申請しなければならない。
(保健事業の利用)
第7条 被保険者が条例第8条に規定する保健事業を利用しようとするときは、被保険者証を提示しなければならない。
2 被保険者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査を受けるときは、市が委託した健診機関が定める額を支払わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市国民健康保険取扱規則(昭和39年武雄市規則第3号)若しくは北方町国民健康保険条例施行規則(昭和55年北方町規則第1号)又はこの規則に相当する合併前の山内町の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 武雄市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成18年規則第188号)
この規則は、平成18年5月23日から施行する。
附則(平成18年規則第207号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市国民健康保険取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。