○武雄市保健センター設置条例

平成18年3月1日

条例第128号

(設置)

第1条 市民に密着した総合的な健康づくり対策を推進し、市民の健康増進を図るため、武雄市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武雄市山内保健センター

武雄市山内町大字三間坂甲13887番地

武雄市北方保健センター

武雄市北方町大字志久1674番地2

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健指導及び相談

(2) 集団検診

(3) 栄養指導

(4) 健康教育

(5) 機能訓練

(6) 予防接種

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康に関する事業

(管理運営)

第4条 保健センターの管理運営は、市長が行う。

(利用の許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、公益の維持、管理上の必要又は施設保全に支障があると認められる者に対し、保健センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により、保健センターの建物、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山内町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年山内町条例第4号)又は北方町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年北方町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

武雄市保健センター設置条例

平成18年3月1日 条例第128号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第128号