○武雄市保健センター設置条例
平成18年3月1日
条例第128号
(設置)
第1条 市民に密着した総合的な健康づくり対策を推進し、市民の健康増進を図るため、武雄市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
武雄市山内保健センター | 武雄市山内町大字三間坂甲13887番地 |
武雄市北方保健センター | 武雄市北方町大字志久1674番地2 |
(事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健指導及び相談
(2) 集団検診
(3) 栄養指導
(4) 健康教育
(5) 機能訓練
(6) 予防接種
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康に関する事業
(管理運営)
第4条 保健センターの管理運営は、市長が行う。
(利用の許可)
第5条 保健センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は、公益の維持、管理上の必要又は施設保全に支障があると認められる者に対し、保健センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、保健センターの建物、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。