○武雄市健康づくり推進協議会設置要綱

平成18年3月1日

告示第68号

(設置)

第1条 武雄市の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防、がん予防、健康増進及び献血推進を図るため、武雄市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく総合的な保健計画(以下「保健計画」という。)の審議検討及び各種健康診査事業、がん検診事業、健康相談、保健栄養指導、健康教育等健康づくりのための具体的方策について、助言等を行うものとする。

2 協議会は、保健計画の推進を図るものとする。

3 協議会は、献血に対する住民の理解と協力を求め、医療に必要な血液を安定的に確保するため、助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会、歯科医師会、薬剤師会、杵藤保健福祉事務所等の保健医療関係団体の代表者

(2) 区長会、婦人連絡協議会、老人クラブ連合会、農業協同組合及び商工関係団体の代表者

(3) 食生活改善推進協議会及び母子保健推進協議会の代表者

(4) 教育委員会の代表者

(5) その他市の健康づくり対策に関心がありアドバイザーとして市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部健康課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成18年告示第168号)

この告示は、平成18年5月19日から施行する。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年5月11日から施行する。

(武雄市たっしゃかプラン21策定委員会設置要綱の廃止)

2 武雄市たっしゃかプラン21策定委員会設置要綱(平成18年告示第189号)は、廃止する。

(平成21年告示第133号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年告示第70号)

この告示は、平成23年4月19日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市健康づくり推進協議会設置要綱

平成18年3月1日 告示第68号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第68号
平成18年5月19日 告示第168号
平成19年3月29日 告示第42号
平成19年5月11日 告示第70号
平成21年7月13日 告示第133号
平成23年4月19日 告示第70号
平成29年3月23日 告示第33号