○武雄市健康づくり推進協議会設置要綱
平成18年3月1日
告示第68号
(設置)
第1条 武雄市の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防、がん予防、健康増進及び献血推進を図るため、武雄市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく総合的な保健計画(以下「保健計画」という。)の審議検討及び各種健康診査事業、がん検診事業、健康相談、保健栄養指導、健康教育等健康づくりのための具体的方策について、助言等を行うものとする。
2 協議会は、保健計画の推進を図るものとする。
3 協議会は、献血に対する住民の理解と協力を求め、医療に必要な血液を安定的に確保するため、助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会、歯科医師会、薬剤師会、杵藤保健福祉事務所等の保健医療関係団体の代表者
(2) 区長会、婦人連絡協議会、老人クラブ連合会、農業協同組合及び商工関係団体の代表者
(3) 食生活改善推進協議会及び母子保健推進協議会の代表者
(4) 教育委員会の代表者
(5) その他市の健康づくり対策に関心がありアドバイザーとして市長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部健康課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年告示第168号)
この告示は、平成18年5月19日から施行する。
附則(平成19年告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年5月11日から施行する。
(武雄市たっしゃかプラン21策定委員会設置要綱の廃止)
2 武雄市たっしゃかプラン21策定委員会設置要綱(平成18年告示第189号)は、廃止する。
附則(平成21年告示第133号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年告示第70号)
この告示は、平成23年4月19日から施行する。
附則(平成29年告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。