○武雄地区休日急患センター設置条例

平成18年3月1日

条例第129号

(設置)

第1条 休日及び夜間における市民の応急的な診療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)に定める診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄地区休日急患センター

位置 武雄市武雄町大字昭和300番地

(診療科目)

第3条 武雄地区休日急患センター(以下「急患センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 救急科

(2) 小児科

(診療日及び診療時間)

第4条 急患センターの診療日及び診療時間は、次表のとおりとする。

診療科目

診療日

診療時間

救急科

日曜日

午前9時から午後5時まで

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

12月31日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

小児科

月曜日から土曜日まで(祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。)

午後7時から午後9時まで

日曜日

午前9時から午後5時まで及び午後7時から午後9時まで

祝日法による休日

年末年始の休日

(診療報酬)

第5条 急患センターにおける診療報酬は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。

(委託)

第6条 急患センター設置の目的を効果的に達成するため、その運営を一般社団法人武雄杵島地区医師会に委託するものとする。

(収受)

第7条 第5条に規定する診療報酬は、一般社団法人武雄杵島地区医師会の収入として収受させるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄地区休日急患センター設置条例(平成6年武雄市条例第19号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄地区休日急患センター設置条例

平成18年3月1日 条例第129号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第129号
平成21年3月31日 条例第15号
平成21年6月30日 条例第27号
平成23年3月30日 条例第9号
平成25年9月30日 条例第21号
平成29年3月29日 条例第8号