○武雄市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月1日

条例第130号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、武雄市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 副市長

(2) 杵藤保健所長

(3) 一般社団法人佐賀県医師会が推薦する医師 2人

(4) 一般社団法人武雄杵島地区医師会が推薦する医師 2人

(5) 学識経験を有する者 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、改正後の第3条第2項の規定により新たに委嘱された同項第1号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

武雄市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月1日 条例第130号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第130号
平成19年2月19日 条例第8号
平成25年9月30日 条例第21号
平成28年12月28日 条例第26号
令和6年3月28日 条例第9号