○武雄市リサイクルセンター設置条例

平成18年3月1日

条例第133号

(設置)

第1条 一般廃棄物処理基本計画及び分別収集計画に基づき搬入されたごみを、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づき適正に処理するため、処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市リサイクルセンター

位置 武雄市山内町大字犬走6319番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市リサイクルセンター設置条例

平成18年3月1日 条例第133号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第133号