○武雄市衛生処理センター設置条例
平成18年3月1日
条例第134号
(設置)
第1条 し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処理し、環境衛生の向上を図るため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市衛生処理センター
位置 武雄市武雄町大字富岡12712番地1
(処理の区域)
第3条 武雄市衛生処理センター(以下「センター」という。)で、し尿等を処理する区域は、武雄市の区域とする。
(搬入の制限)
第4条 市長は、センターの適正な管理を保持するために必要があるときは、し尿等の搬入を制限することができる。
2 前項の規定により搬入を制限するときは、市長は、制限に伴い必要な対策を講じるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の武雄市山内町衛生処理組合し尿処理場設置及び管理条例(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。