○武雄市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地 墓地経営許可申請書(様式第1号)
(2) 納骨堂 納骨堂経営許可申請書(様式第2号)
(3) 火葬場 火葬場経営許可申請書(様式第3号)
2 条例第3条第2項の規則で定める書類等は、次に掲げる書類等とする。
(1) 申請者が地方公共団体である場合は、許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(2) 申請者が宗教法人である場合は、その宗教法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書並びに許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(3) 次に掲げる区域の状況を明らかにした図面
ア 墓地 周囲100メートル以内の区域
イ 納骨堂 周囲50メートル以内の区域
ウ 火葬場 周囲300メートル以内の区域
(4) 墓地にあっては、墳墓及び管理事務所その他の施設の配置を明らかにした図面
(5) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした書類
(6) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の敷地の登記事項証明書
(7) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(8) 収支予算書その他墓地等の経営に関する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 条例第4条第2項の規則で定める書類等は、次に掲げる書類等とする。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 申請者が地方公共団体又は宗教法人である場合にあっては、変更許可申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(4) 改葬を必要とする場合は、改葬の内容を明らかにした書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 条例第5条第2項の規則で定める書類等は、次に掲げる書類等とする。
(1) 申請者が地方公共団体又は宗教法人である場合にあっては、廃止許可申請に関する意志を決定した旨を証する書類
(2) 前条第2項第4号に掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 前項のみなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 条例第13条の許可に係る認可書又は承認書の写し
(4) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、第3条第2項第4号に掲げる書類
(管理者の届出)
第7条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定による管理者に関する届出は、その管理者を置いた日から10日以内にしなければならない。届出事項に変更があったときも、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。