○武雄市空き地等の環境保全に関する条例

平成18年3月1日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康な生活と明るいまちを築くために、市と市民が協力して、空き地及び敷地等に繁茂した雑草等及び放置された廃棄物を除去することにより、清潔な生活環境の保全を図り、観光都市としての美観の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に使用されていない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草及び樹木などをいう。

(3) 管理不良な状態 雑草等が繁茂し、又は廃棄物が放置されているため、住民の健康を害し、犯罪又は火災を発生させる等生活環境を著しく損なうような状態をいう。

(4) 敷地等 建物の敷地(資材置場等を含む。)及び公共の場所をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、空き地及び敷地等の管理の状況に留意し、市民の啓発を図り、指導に努めなければならない。

(管理者の責務)

第4条 空き地及び敷地等の管理者は、自らの責任において、空き地及び敷地等が管理不良な状態にならないよう努めなければならない。

(指導及び勧告)

第5条 市長は、空き地及び敷地等が管理不良な状態にあると認めるときは、管理者に期限を定めて雑草等及び廃棄物を除去するよう指導し、又は勧告することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市空き地等の環境保全に関する条例(昭和51年武雄市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

武雄市空き地等の環境保全に関する条例

平成18年3月1日 条例第137号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月1日 条例第137号