○武雄市の河川をきれいにする条例
平成18年3月1日
条例第138号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となり、河川の浄化並びに河川環境の保全及び美化(以下「河川の浄化」という。)を図ることにより、市民の健康で快適な生活環境の創造と美しいまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川その他公共の用に供される水路(高度な処理能力を有する終末処理施設に接続する水路を除く。)をいう。
(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等市民の生活に伴い排出される水をいう。
(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。
(4) 浄化装置等 河川に排出される生活排水の浄化に効果のある装置等で規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、河川の浄化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、自ら河川の浄化に努めるとともに、市が実施する河川の浄化に関する施策に協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 市内において事業活動を行っている事業者は、河川の浄化のため事業用排水の適正な処理に努めるとともに、市が実施する河川の浄化に関する施策に協力するように努めなければならない。
(協力)
第6条 市、市民及び事業者は、河川の浄化のため相互に協力するものとする。
(関係行政機関との連携等)
第7条 市は、河川の浄化のため関係市町村と連携を図り、必要に応じ、国、県に対して協力を要請するものとする。
(広報活動等)
第8条 市長は、河川の浄化について市民及び事業者の理解と協力が得られるよう、広報及び啓発活動を行うものとする。
(投棄の禁止)
第9条 何人もみだりに廃棄物を河川に捨ててはならない。
(生活排水の浄化)
第10条 市民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するように努めなければならない。
(洗剤の使用)
第11条 洗剤を使用する者は、石けん又は無リン洗剤を適量使用するように努めなければならない。
(化学肥料等の適正使用)
第12条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないように努めなければならない。
(事業用排水の浄化)
第13条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、規則で定める排水目標値に適合するように努めなければならない。
(指導及び助言)
第14条 市長は、河川の浄化を図るため、市民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(浄化推進員の設置)
第15条 市長は、河川の浄化を推進するために必要な場合は、浄化推進員を置くことができる。
(報告及び調査)
第16条 市長は、河川の浄化のために必要な限度において、関係者の協力を得て、排水の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。
2 前項の規定により調査を行う職員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。