○武雄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議規程
平成18年3月1日
訓令第46号
(設置)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、武雄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定、変更及び遵守状況の確認に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、セキュリティ対策の実施に関すること。
(組織)
第3条 セキュリティ会議は、総括責任者及び次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) 操作責任者
(3) 企画部長
(4) 福祉部長
2 総括責任者は、副市長をもって充て、セキュリティ対策を総合的に実施する。
3 システム管理者は、企画部デジタル政策課長をもって充て、住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理に努める。
4 操作責任者は、福祉部市民課長をもって充て、住民基本台帳ネットワークシステムにより取り扱われる情報を適正に管理するため、職員を指導監督する。
(セキュリティ会議)
第4条 総括責任者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集し、議長となる。
2 セキュリティ会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 セキュリティ会議の庶務は、企画部デジタル政策課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。