○武雄市印鑑条例

平成18年3月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって代えることができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証された書面

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)を含む。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 他の者が既に登録しているもの又は同一世帯内で既に登録された印影と極めて類似するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認をしたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

2 印鑑票は、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接に交付する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは、登録証及び申請者の印鑑を添えて、印鑑登録証再交付申請書により、引換えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証再交付申請書及び登録証を印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に登録証を直接に再交付する。

3 第3条第2項及び第4条の規定は、第1項の申請について準用する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、印影を除く登録事項に変更があったときは、職権で修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止する場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 登録者が転出し、又は死亡したとき。

(2) 登録証亡失の届出があったとき。

(3) 印鑑登録廃止の届出があったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)、名又は通称の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することになったとき。

(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消することが適当と認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織又は印鑑票の複写により作成する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、登録者が自ら印鑑登録証明書の交付を申請する場合で、第4条第2項第1号に規定する方法により登録者本人であることを市長が確認することができるときは、登録証を添えることを要しない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証明書交付申請書を印鑑票の登録事項と照合し、申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者のうち個人番号カードの交付を受けている者は、自ら利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)を使用し、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機であって、利用者が利用者証明用電子証明書を使用して必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提出がないとき(登録者が自ら印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、前条第1項の規定により登録者本人であることを市長が確認することができないとき)

(2) 提出された登録証が著しい汚損又は損傷のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑の提出を求めるとともに必要な事項について調査することができる。

(武雄市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、武雄市行政手続条例(平成18年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市印鑑条例(昭和52年武雄市条例第28号)、山内町印鑑条例(昭和52年山内町条例第11号)又は北方町印鑑条例(昭和52年北方町条例第2号)の規定によりなされた印鑑の登録及び登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(武雄市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の武雄市印鑑条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人登録原票に登録されている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に住民基本台帳に記録されているものに係る印鑑登録原票について、その登録されている事項に変更が生じたときは、施行日に職権で当該事項を修正するものとする。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第44号で令和5年12月20日から施行)

武雄市印鑑条例

平成18年3月1日 条例第140号

(令和5年12月20日施行)