○武雄市印鑑条例施行規則
平成18年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市印鑑条例(平成18年条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証された書面)
第4条 条例第4条第2項第2号の既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証された書面は、様式第1号とする。
(回答書の提出期間)
第5条 条例第4条第3項の規則で定める期間は、照会書発送の日から起算して1月以内とする。
(印鑑票の転記によることができる場合)
第12条 条例第13条第2項に規定するやむを得ない事由とは、停電などにより複写ができない場合とする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年度の翌年度から2年
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市印鑑条例施行規則(昭和52年武雄市規則第14号)、山内町印鑑条例施行規則(昭和52年山内町規則第11号)又は北方町印鑑条例施行規則(昭和52年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。