○武雄市印鑑条例施行規則

平成18年3月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市印鑑条例(平成18年条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書は、様式第1号とし、同条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、様式第2号とする。

(照会書及び回答書)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会のための文書及びその回答書は、様式第3号とする。

(保証された書面)

第4条 条例第4条第2項第2号の既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証された書面は、様式第1号とする。

(回答書の提出期間)

第5条 条例第4条第3項の規則で定める期間は、照会書発送の日から起算して1月以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録できる物を含む。)をもって調製する。

(印鑑登録証)

第7条 条例第7条に規定する印鑑登録証は、様式第4号とする。

(印鑑登録証再交付申請書)

第8条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書は、様式第1号とする。

(印鑑登録証亡失届)

第9条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証亡失届は、様式第1号とする。

(印鑑登録廃止届)

第10条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録廃止届は、様式第1号とする。

(印鑑登録証明書)

第11条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第5号様式第5号の2又は様式第5号の3とする。

(書類の保存期間)

第12条 印鑑に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める期間とする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年度の翌年度から2年

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市印鑑条例施行規則(昭和52年武雄市規則第14号)、山内町印鑑条例施行規則(昭和52年山内町規則第11号)又は北方町印鑑条例施行規則(昭和52年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年11月24日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第39号)

この規則は、令和7年11月25日から施行する。

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武雄市印鑑条例施行規則

平成18年3月1日 規則第111号

(令和7年11月25日施行)