○武雄市証明書等の時間外交付に関する事務取扱要綱

平成18年3月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発行する証明書等の休日及び勤務日の勤務時間外交付(以下「時間外交付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休日 武雄市の休日を定める条例(平成18年条例第4号)第1条に規定する市の休日をいう。

(2) 勤務日 前号に規定する日以外の日をいう。

(3) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分までをいう。

(事務の担当)

第3条 時間外交付に関する事務は、福祉部市民課(以下「市民課」という。)において行うものとする。

(受付方法)

第4条 時間外交付の受付は、勤務日の午前8時30分から午後4時までにおける申請者からの電話予約により行うものとする。

(時間外交付証明書等)

第5条 時間外交付の証明書等は、申請者本人又は申請者と同一世帯者(以下「時間外交付申請者」という。)に係る証明書等で次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得証明書

(4) 納税証明書

(5) 課税証明書

(6) 資産証明書

(7) 固定資産評価証明書

(交付時間等)

第6条 時間外交付の時間及び場所は、次のとおりとする。

(1) 時間 休日においては午前8時30分から午後9時まで、勤務日の勤務時間外においては午後5時30分から午後9時まで

(2) 場所 武雄市役所当直室

(証明書等の作成等)

第7条 市民課は、時間外交付の証明書等の作成及び宿日直代行員への交付事務引継ぎを、休日に交付する証明書についてはその休日の直前の勤務時間内に、勤務日の勤務時間外に交付する証明書については交付予約日の勤務時間内に行わなければならない。

(交付予約の取消し等)

第8条 電話予約された時間外交付の日に交付されなかった証明書は、予約がなかったものとして処理する。

(交付事務等)

第9条 宿日直代行員は、時間外交付申請者から申請書を徴し、その者が時間外交付申請者であることを確認した上で、証明手数料の徴収と引換えに、証明書の交付を行わなければならない。

2 市民課は、前項の交付事務処理後の直後の勤務日に、申請書類、証明手数料等を受領するとともに、時間外交付に関する電話交付予約受付処理簿(別記様式)に必要事項を記載し、宿日直代行員との関係書類の授受を明確にしなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の武雄市証明書の時間外交付に関する事務取扱規程(平成10年武雄市訓令第3号)又は証明書等の休日及び時間外交付に関する事務取扱要綱(平成10年山内町訓令乙第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第65号)

この告示は、平成30年5月7日から施行する。

(令和3年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市証明書等の時間外交付に関する事務取扱要綱

平成18年3月1日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民
沿革情報
平成18年3月1日 告示第84号
平成19年3月29日 告示第42号
平成29年3月23日 告示第33号
平成30年4月23日 告示第65号
令和3年3月31日 告示第52号