○武雄市交通安全対策会議条例
平成18年3月1日
条例第142号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、武雄市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、武雄市の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進する。
(組織)
第3条 会議は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地方行政機関の職員
(2) 佐賀県知事の部内の職員
(3) 佐賀県警察官
(4) 市長の部内の職員
(5) 教育長
(6) 杵藤地区広域市町村圏組合の消防職員
(会議)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。