○武雄市交通安全対策会議条例

平成18年3月1日

条例第142号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、武雄市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、武雄市の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進する。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地方行政機関の職員

(2) 佐賀県知事の部内の職員

(3) 佐賀県警察官

(4) 市長の部内の職員

(5) 教育長

(6) 杵藤地区広域市町村圏組合の消防職員

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市交通安全対策会議条例

平成18年3月1日 条例第142号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 条例第142号
平成21年3月31日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第8号
平成27年7月1日 条例第15号
平成28年12月28日 条例第26号