○武雄市交通安全指導員設置条例

平成18年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 市内における交通安全活動の推進を図り、市民の交通の安全を確保するため、武雄市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が深く、かつ、指導力を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 指導員は、非常勤とする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、90人以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、3年とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

3 市長は、指導員がその適格性を欠くに至り、任務の遂行に堪えないと認めるときは、任期中であっても当該指導員を解任することができる。

(任務)

第5条 指導員は、次に掲げる事項について、交通安全の推進に当たるものとする。

(1) 交通安全思想の普及徹底及び安全指導に関する事項

(2) 児童、生徒の安全指導に関する事項

(3) 道路その他の交通環境の整理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要な事項

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された指導員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

武雄市交通安全指導員設置条例

平成18年3月1日 条例第143号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 条例第143号