○武雄市自動車の放置防止に関する条例

平成18年3月1日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、自動車の放置の防止及び放置自動車の適正な処理を行うことにより、公共の場所の機能保全と市民の快適な生活環境を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路、公園(都市公園を除く。)、河川、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置 自動車が、正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外に、相当の期間にわたり置かれている状態をいう。

(4) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車をいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は自動車を最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(6) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(8) 廃物外 廃物以外の放置自動車をいう。

(9) 処分等 廃物の処分、撤去若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的達成のため、必要な施策を講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民(市内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 土地の所有者、占有者又は管理者は、その土地に自動車が放置されることのないように必要な措置を講じなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放置されないよう啓発、回収その他適切な措置を講じるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(関係機関への協力要請)

第6条 市長は、放置自動車の発生防止、調査及び処分等について必要があると認めるときは、関係機関に対し協力を要請することができる。

(放置の禁止)

第7条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第8条 放置自動車と思われる自動車を発見した者は、その旨を市長に通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講じるものとする。

(調査等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは、当該自動車の状況、所有者等その他必要な事項を調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置されたものと認められるときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該自動車に警告書をはり付けるものとする。

(所有者等への勧告)

第10条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するように勧告することができる。

(撤去命令)

第11条 市長は、前条の規定による勧告に従わず、当該放置自動車を撤去しない所有者等に対し、期限を定めて当該自動車を撤去するよう命じることができる。

2 市長は、武雄市行政手続条例(平成18年条例第13号)の規定に基づき、弁明通知書を送付し、所有者等に対し、弁明の機会を付与するものとする。

(放置自動車の移動等)

第12条 市長は、第9条第1項の規定による調査の結果、放置自動車が公共の場所の機能又は市民の快適な生活環境に障害を生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車を移動し保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し保管したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動し保管した旨及び期限を定めて引取りを促す内容を標示するとともに、所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、放置されていた場所に標示することができないときは、通知のみを行うものとする。

3 市長は、前項の場合において、放置自動車の所有者等が判明しないとき又は所有者等は判明したが連絡先が不明のとき(以下「所有者等不明のとき」という。)は、前項の通知の内容を告示しなければならない。

(引取り通知)

第13条 市長は、放置自動車を保管中に、当該放置自動車の所有者等の住所、居所その他の連絡先が判明した場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該自動車を引き取るように通知しなければならない。

(廃物等の認定)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、武雄市放置自動車対策委員会(以下「委員会」という。)の判定を経て、放置自動車を廃物又は廃物外と認定することができる。

(1) 第9条第2項の規定により、警告書をはり付けた日から起算して規則で定める期間を経過しても放置されている場合で、所有者等不明のとき。

(2) 所有者等が第11条第1項の規定による撤去命令に従わないとき。

(3) 第12条第1項の規定により、放置自動車を移動し保管した日から起算して規則で定める期間を経過しても、当該放置自動車の引取りがなされないとき。

(4) 前条の規定による通知を行ったにもかかわらず、当該放置自動車の引取りがなされないとき。

2 市長は、委員会が定める判定基準により、当該放置自動車を廃物として判断したときは、前項の規定にかかわらず、委員会の判定を経ずに、廃物として認定することができる。

3 市長は、前2項の認定をしようとするときは、あらかじめ所有者等に対しその旨を通知しなければならない。ただし、所有者等不明のときは、告示により行うものとする。

(廃物の措置)

第15条 市長は、放置自動車を廃物と認定したときは、所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、所有者等不明のときは、告示により行うものとする。

2 市長は、廃物と認定した放置自動車の処分等をすることができる。

(廃物外の措置)

第16条 市長は、放置自動車を廃物外と認定したときは、当該放置自動車を移動し保管するとともに、所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、必要な事項を通知しなければならない。ただし、所有者等不明のときは、告示により行うものとする。

2 前項の規定による通知又は告示の日から起算して6月を経過しても、なお当該放置自動車の引取りがなされないときは、当該放置自動車は、捨てられたものとみなし、廃棄物として処分等をすることができる。

(費用の請求)

第17条 市長は、第15条第2項及び前条第2項の規定による処分等を行った放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の処分等に要した費用を請求することができる。

2 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

(放置自動車対策委員会)

第18条 放置自動車の廃物等の判定その他自動車の放置防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、武雄市放置自動車対策委員会を設置する。

2 委員会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車について専門知識を有する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市及び関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市自動車の放置防止に関する条例(平成16年武雄市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

武雄市自動車の放置防止に関する条例

平成18年3月1日 条例第145号

(平成18年3月1日施行)