○武雄市自転車駐車場設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市自転車駐車場設置条例(平成18年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管等の告示)
第2条 条例第10条第2項に規定する相当の期間は、14日間とする。
2 市長は、条例第10条第2項の規定により、放置自転車等を撤去し、保管したときは、保管台帳を作成するものとする。
3 条例第10条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自転車等の種別、形式、色等
(2) 車体に記載されている住所、氏名等又は車体番号
(3) 保管した自転車等が放置されていた駐車場
(4) 保管を始めた年月日及び保管場所
(5) 返還場所及び返還を行う日時
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(費用の額)
第3条 条例第11条第2項の規定により規則で定める額は、自転車1台につき1,000円、原動機付自転車1台につき1,500円とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。