○武雄市自転車駐車場設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市自転車駐車場設置条例(平成18年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保管等の告示)

第2条 条例第10条第2項に規定する相当の期間は、14日間とする。

2 市長は、条例第10条第2項の規定により、放置自転車等を撤去し、保管したときは、保管台帳を作成するものとする。

3 条例第10条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等の種別、形式、色等

(2) 車体に記載されている住所、氏名等又は車体番号

(3) 保管した自転車等が放置されていた駐車場

(4) 保管を始めた年月日及び保管場所

(5) 返還場所及び返還を行う日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(費用の額)

第3条 条例第11条第2項の規定により規則で定める額は、自転車1台につき1,000円、原動機付自転車1台につき1,500円とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市自転車駐車場設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第116号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第116号