○武雄市人権擁護審議会規則
平成18年3月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市人権擁護に関する条例(平成18年条例第148号)第5条第2項の規定に基づき、武雄市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 学校長を代表する者
(4) 市及び関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、その職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長がこれを招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。