○武雄市農業委員会会議規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 武雄市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに市の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急、かつ、やむを得ない場合を除き、会議の期日前3日までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに会議場に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。

(会議の開閉)

第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第15条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票は、無記名とする。ただし、会議に付して記名投票とすることができる。

3 投票用紙の様式は、会長が定める。

(投票の点検)

第17条 前条の規定による投票によって採決を行う場合ですべて投票を終わったと認めるときは、会長は、議場内において職員に点検させその結果を告げなければならない。

2 前項の場合で会長が必要と認めるときは、委員2人以上の立会人を指名し、投票の点検に立会いさせることができる。

(簡易採決)

第18条 会長は、事件について第16条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第19条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、場所、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴の制限)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者

(遵守事項)

第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静しゅくにし、議場における言論に対し、発言、拍手その他騒がしい行為をしないこと。

(退場命令)

第22条 傍聴人がこの規則の規定に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市農業委員会会議規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成18年3月1日施行)