○武雄市農業委員会事務局処務規程

平成18年3月1日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 農地農振係

(分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

農地農振係

(1) 人事に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管・保存に関すること。

(3) 事務局の庶務及び経理に関すること。

(4) 補助金、交付金に関すること。

(5) 公告及び広報に関すること。

(6) 委員会の会議に関すること。

(7) 規則及び規定の制定又は改廃に関すること。

(8) 農業委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 農地台帳及び農地に関する地図に関すること。

(11) 市長部局及び他の農業関係機関等との連絡調整に関すること。

(12) 農地等の権利移動の制限及び農地転用の制限に関すること。

(13) 前号に掲げるもののほか、農業委員会等に関す法律(昭和28年法律第88号)第6条第1項の規定により、その権限に属させられた事項に関すること。

(14) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(15) 農業経営の合理化及び農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(16) 国有農地の維持管理に関すること。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、その事務を処理する。

3 主幹は、会長及び事務局の方針等に基づき、担任の事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

5 副主幹は、事務局の方針に基づき、担任の事務を処理する。

6 主任は、上司を補佐し、担任の事務を処理する。

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める者がその事務を代理する。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の管内出張及び時間外勤務命令並びに休日勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。

(3) 軽易な通知、照会、報告、申請、進達等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

(事務の代決)

第7条 事務局長が不在のときは、第5条に規定する会長が定める者がその事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は急を要するもののほかは、代決することができない。

3 代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、代決者において「後閲」の印を押して閲覧に供しなければならない。

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長事務部局の例による。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年農委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年農委訓令第3号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(令和2年農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市農業委員会事務局処務規程

平成18年3月1日 農業委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 農業委員会訓令第3号
平成19年4月1日 農業委員会訓令第5号
平成30年4月5日 農業委員会訓令第3号
令和2年1月6日 農業委員会訓令第1号