○武雄市農林事務委嘱に関する規則

平成18年3月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業者に対し農業全般にわたる伝達の徹底を行い、市農業の健全な振興を図るため、市内の各地域において、農業者から選出された生産組合長に対する農林事務の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、生産組合長に対し、次条に規定する事務を委嘱する。

2 前項の委嘱を受けた生産組合長の名称は、農林事務連絡員とする。

(委嘱事務)

第3条 委嘱事務は、次のとおりとする。

(1) 担当区域内に居住する農業者の名簿及び耕作台帳等の取りまとめ

(2) 各種調査報告書の配布及び取りまとめ

(3) 周知事項の伝達及び印刷物等の回覧掲示

(4) 農地農業用施設に関する監視業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、農業者を対象とする連絡事務

(謝金)

第4条 農林事務連絡員に、予算の範囲内において、謝金を支給するものとする。

2 前項の謝金は、9月及び翌年3月の2期に分割して支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市農林事務委嘱に関する規則

平成18年3月1日 規則第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第119号
令和2年3月31日 規則第14号
令和5年12月21日 規則第46号