○武雄市山内農村環境改善センター設置条例

平成18年3月1日

条例第150号

(設置)

第1条 農業経営及び生活の改善合理化、健康の維持増進を図り、地域の連帯感の醸成と農村環境の整備を組織的に増進するための総合的な多目的施設として、山内農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山内農村環境改善センター

位置 武雄市山内町大字大野7627番地4

(職員及び職務)

第3条 センターに必要な職員及び管理人(以下「職員」という。)を置く。

2 職員は、市長の命を受け、次に掲げる事務を掌握し、処理する。

(1) センターの運営に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用の許可)

第4条 センターの施設又は附属設備を使用しようとする者又は団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用及び権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可目的以外の目的にセンターを使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、これに対する補償は行わない。

(使用料)

第8条 市長は、センターの使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上及びその他特に必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定による許可の取消し等を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設又は器具等を故意又は過失により損傷し、若しくは滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第13条 職員が職務執行のため立入検査をするときは、使用者は、これを拒むことはできない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山内町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年山内町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市山内農村環境改善センター設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。

別表(第8条関係)

使用料

(単位:円)

室名

1時間当たり

会議室1

130

会議室2

130

老人憩いの室1

130

老人憩いの室2

130

視聴覚室

260

調理実習室

260

多目的ホール

660

備考

1 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復等に要する時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間に満たないときは1時間とみなす。

3 多目的ホールのスポーツ使用については、山内中央公園スポーツセンター使用料(占用使用の場合は半面単価)による。

なお、冷房、暖房の利用は、許可しない。

武雄市山内農村環境改善センター設置条例

平成18年3月1日 条例第150号

(令和7年4月1日施行)