○武雄市大渡農村公園設置条例

平成18年3月1日

条例第152号

(設置)

第1条 公共の福祉の増進に資するため、大渡農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大渡農村公園

武雄市北方町大字大渡字五本谷3154番地20

武雄市北方町大字大渡字五本谷3136番地1及び3153番地2

(管理)

第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて使用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真等を撮影すること。

(3) 集会、展示会、競技会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、許可の効果を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(損害賠償)

第6条 使用者は、公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北方町大渡農村公園の設置及び管理に関する条例(平成10年北方町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

武雄市大渡農村公園設置条例

平成18年3月1日 条例第152号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第152号