○武雄市農林業施設事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う農林業施設の新設、改良、災害復旧事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業によって特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める額とする。

2 前条の規定により徴収する分担金の額は、前項の分担金の総額を受益に係る土地の面積に応じて割り振って得られた額又は市長が受益者の受益の程度を考慮して定めた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条に規定する分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条の規定による分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の武雄市又は山内町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の武雄市農林業施設分担金徴収条例(昭和54年武雄市条例第15号)又は山内町農林業施設分担金徴収条例(昭和62年山内町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

武雄市農林業施設事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第153号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第153号
平成28年3月24日 条例第2号