○武雄市農業振興地域整備促進協議会設置要綱
平成18年3月1日
告示第92号
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、武雄市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、整備計画に関する重要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる団体及び機関が推薦する者をもって構成する。
(1) 武雄市
(2) 武雄市農業委員会
(3) 佐賀県農業協同組合
(4) 杵島地区農業共済組合
(5) 武雄市駐在員会
(6) 農業関連組織
(7) 学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事会の設置)
第6条 会長が必要と認めたときは、幹事会を設置することができる。
2 幹事は、団体及び機関の職員で構成する。
(庶務)
第7条 協議会の事務は、営業部農林課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。