○武雄市農業農村整備事業の環境に係る情報協議会設置要綱

平成18年3月1日

告示第95号

(設置)

第1条 農業農村整備事業の計画又は実施に当たっては、環境との調和や生態系の保全に配慮するため、環境との調和に関する事項等に関する検討、協議、情報交換等を行う農業農村整備事業の環境に係る情報協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 事業計画策定及び変更段階において、武雄市で策定された田園環境整備マスタープランに関すること。

(2) 事業計画策定及び変更段階において、その地域における自然環境及び生態系の保全対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への配慮に係る対策及び施策の提言に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員9人をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業農村整備事業及び環境に関し学識経験を有する者

(2) 農業関係者

(3) 地域住民の代表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、協議会の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 自然環境等に対する影響が軽微な事業については、委員長の了承を得て、事務局が委員各々の意見を聴取し、取りまとめて公表することにより、協議会の開催に代えることができるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、営業部農林課内に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第117号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年告示第65号)

この告示は、平成30年5月7日から施行する。

武雄市農業農村整備事業の環境に係る情報協議会設置要綱

平成18年3月1日 告示第95号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第95号
平成19年3月29日 告示第42号
平成24年3月30日 告示第50号
平成27年7月30日 告示第117号
平成30年4月23日 告示第65号