○武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例(平成18年条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業近代化資金の種類)
第2条 助成の対象となる農業近代化資金の種類は、次のとおりとする。
資金の種類 |
(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) |
(2) 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 |
(3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 |
(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 |
(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの |
(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) |
(7) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 |
(利子補給金等の額)
第6条 利子補給金及び補助金(以下「利子補給金等」という。)の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第2条に規定する資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の延滞額を除く毎日の残高の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(融資機関の融資利率)
第7条 融資機関の農業者等に対する融資利率は、補給利率を差し引いた利率としなければならない。
(利子補給金等の交付)
第8条 市は、融資機関又は農業協同組合から利子補給金等の請求があった場合において、市長が適当と認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金等を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。