○武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第124号

(農業近代化資金の種類)

第2条 助成の対象となる農業近代化資金の種類は、次のとおりとする。

資金の種類

(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

(2) 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

(3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

(助成の申請)

第3条 条例第3条の規定により利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条の規定により補助金の交付を受けようとする農業協同組合は、農業近代化資金利子補給適格承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(助成の承認)

第4条 市長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、融資機関又は農業協同組合に対し、農業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)又は農業近代化資金利子補給適格承認書(様式第4号)を交付する。

(利子補給契約書)

第5条 条例第3条の契約は、農業近代化資金利子補給契約書(様式第5号)により行うものとする。

(利子補給金等の額)

第6条 利子補給金及び補助金(以下「利子補給金等」という。)の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第2条に規定する資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の延滞額を除く毎日の残高の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(融資機関の融資利率)

第7条 融資機関の農業者等に対する融資利率は、補給利率を差し引いた利率としなければならない。

(利子補給金等の交付)

第8条 市は、融資機関又は農業協同組合から利子補給金等の請求があった場合において、市長が適当と認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金等を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市農業近代化資金利子補給規則(昭和37年武雄市規則第3号)、北方町農業近代化資金利子補給要綱(昭和37年北方町規則第1号)又は北方町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成12年北方町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第124号

(平成18年3月1日施行)