○武雄市営土地改良事業及び佐賀県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第125号

(分担金の額)

第2条 条例第2条に規定する年度ごとの分担金の額は、次の表に定めるところによる。

事業区分

分担金の率

ため池等整備事業

当該事業費に100分の5を乗じて得た額

経営体育成整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

地域水田農業支援緊急整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

農道整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

農村総合整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

県単ため池災害防止事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に10分の3を乗じて得た額

県営地盤沈下対策事業

全額市の負担とする。

県単農業用用水路水草除去対策事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

県単さが農業農村整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

元気な地域づくり交付金

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

農業基盤整備促進事業(暗きょ排水整備)

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額以内

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(武雄市農林業施設事業分担金徴収条例施行規則の一部改正)

2 武雄市農林業施設事業分担金徴収条例施行規則(平成18年規則第123号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

武雄市営土地改良事業及び佐賀県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第125号

(平成29年5月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第125号
平成29年5月22日 規則第18号