○武雄市土地改良施設維持管理適正化事業の経費の分担金に関する条例

平成18年3月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 武雄市土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき当該事業の施行により特別に利益を受けるものに対し、当該事業費の一部に充当するために分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課額の基準)

第2条 前条の賦課額は、各年度ごとに武雄市が施行する当該事業に要する経費のうち佐賀県土地改良事業団体連合会より交付を受けた額を除いた額の2分の1とする。

(納付期日及び納付方法)

第3条 賦課金は、別に定める納付告知書により指定期日までに納めなければならない。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、特別な事由があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の北方町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の北方町土地改良施設維持管理適正化事業の経費の分担金に関する条例(平成元年北方町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

武雄市土地改良施設維持管理適正化事業の経費の分担金に関する条例

平成18年3月1日 条例第157号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第157号
平成28年3月24日 条例第2号