○武雄市焼米かん水施設設置条例

平成18年3月1日

条例第158号

(設置)

第1条 鉱害が生じた焼米地区内の果樹園が、本来有していた効用を回復するため、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づき武雄市かん水施設(以下「かん水施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 かん水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市焼米かん水施設

位置 武雄市北方町大字志久字小通5953番地16

(管理の委託)

第3条 市長は、かん水施設の管理を焼米地区畑地潅漑水利組合に委託する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、かん水施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北方町焼米かん水施設設置条例(平成11年北方町条例第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

武雄市焼米かん水施設設置条例

平成18年3月1日 条例第158号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第158号