○武雄市焼米かん水施設設置条例
平成18年3月1日
条例第158号
(設置)
第1条 鉱害が生じた焼米地区内の果樹園が、本来有していた効用を回復するため、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づき武雄市かん水施設(以下「かん水施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 かん水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市焼米かん水施設
位置 武雄市北方町大字志久字小通5953番地16
(管理の委託)
第3条 市長は、かん水施設の管理を焼米地区畑地潅漑水利組合に委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、かん水施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。