○武雄市志久排水機場設置条例

平成18年3月1日

条例第159号

(設置)

第1条 焼米、追分地区内の農地及び農業用施設等の降雨による冠水被害を軽減するため、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づき武雄市志久排水機場(以下「排水機場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 排水機場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市志久排水機場

位置 武雄市北方町大字志久字島の内169番地

(管理の委託)

第3条 市長は、排水機場の管理を志久排水機場維持管理組合に委託する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、排水機場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北方町志久排水機場設置条例(平成6年北方町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

武雄市志久排水機場設置条例

平成18年3月1日 条例第159号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第159号
平成22年3月31日 条例第9号