○武雄市林道管理規則

平成18年3月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、林道としての効用を十分発揮させるため、林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林道 林道規程(昭和48年4月1日付け48林野道第107号)に定める林道台帳に登載されているもの(橋梁、車回し場所、待避所等林道と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び林道の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む。)をいう。

(2) 附属物 林道の構造の保全、安全かつ円滑な交通の確保その他林道の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるもの

 林道上のさく又はこま止め

 林道上の並木、林道標識等林道管理者(以下「管理者」という。)の設けるもの

 その他管理者が必要と認めるもの

(3) 使用 林道を通行すること。

(4) 占用 林道敷地、工作物等に他の工作物若しくは仮設物を添加設置すること又は林産物等を集積すること。

(管理者等)

第3条 林道は、市長がこれを管理する。

2 受益者は、草刈り、側溝の整備等林道の維持管理に協力するものとする。

(使用の禁止及び制限)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認めるとき。

(2) 林道に関する工事の施行のため必要があると認めるとき。

(3) 林道の保全を害すると認められる車両が通行するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(占用の許可申請)

第5条 林道を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(占用の許可)

第6条 管理者は、前条の規定による占用許可申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、林道占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、管理者は、必要と認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(許可の取消し)

第7条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 林道の占用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を来すおそれがあるとき。

(3) 管理者が林道の維持修繕のため必要があると認めたとき。

(原状回復)

第8条 林道の占用者は、占用の期間が満了したとき若しくは占用を廃止したとき又は前条の規定により占用許可を取り消されたときは、占用物件を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認める場合は、この限りでない。

(接続の許可申請)

第9条 新たに開設又は改良する道路(全幅員2メートル以上のものに限る。)を林道に接続しようとする者(国又は地方公共団体を除く。)は、林道接続許可申請書(様式第3号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(接続の許可)

第10条 管理者は、前条の規定による接続許可申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、林道接続許可書(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、管理者は、必要と認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(損害賠償)

第11条 管理者は、林道の使用又は占用方法が著しく適正を欠いたために生じた損傷については、使用者又は占用者に対し、原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市林道管理規則(平成元年武雄市規則第18号)、山内町林道管理規程(昭和61年山内町訓令甲第5号)又は北方町林道管理規程(平成2年北方町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市林道管理規則

平成18年3月1日 規則第126号

(令和3年4月1日施行)