○武雄市企業誘致対策本部設置要綱
平成18年3月1日
告示第103号
(設置)
第1条 企業誘致を積極的に推進し、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、武雄市企業誘致対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 企業誘致方針の策定に関すること。
(2) 企業誘致に関する調査及び情報収集に関すること。
(3) 企業誘致の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、こども教育部長、まちづくり部長及び武雄市農業委員会事務局長をもって充てる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、委員を増やすことができる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 本部の活動を円滑に推進するため、幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、委員が所属する部又は事務局の職員のうちから市長が指名する。
3 幹事は、本部長の指示に従い企業誘致に係る事務を処理する。
(事務局)
第7条 本部の事務を処理するため、営業部商工課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、営業部商工課長をもって充てる。
3 事務局長は、本部長の命を受け、幹事会の会議を主宰する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第53号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第116号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第117号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第60号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第93号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。