○武雄市企業誘致対策本部設置要綱

平成18年3月1日

告示第103号

(設置)

第1条 企業誘致を積極的に推進し、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、武雄市企業誘致対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 企業誘致方針の策定に関すること。

(2) 企業誘致に関する調査及び情報収集に関すること。

(3) 企業誘致の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、こども教育部長、まちづくり部長、環境部長及び武雄市農業委員会事務局長をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、委員を増やすことができる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 本部の活動を円滑に推進するため、幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、委員が所属する部又は事務局の職員のうちから市長が指名する。

3 幹事は、本部長の指示に従い企業誘致に係る事務を処理する。

(事務局)

第7条 本部の事務を処理するため、営業部企業立地課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、営業部企業立地課長をもって充てる。

3 事務局長は、本部長の命を受け、幹事会の会議を主宰する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第50号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第53号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第116号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年告示第117号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第93号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市企業誘致対策本部設置要綱

平成18年3月1日 告示第103号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第103号
平成19年3月29日 告示第42号
平成21年3月31日 告示第50号
平成23年3月31日 告示第53号
平成25年7月29日 告示第116号
平成27年7月30日 告示第117号
平成29年3月23日 告示第33号
平成29年4月1日 告示第60号
平成30年6月25日 告示第93号
令和2年3月19日 告示第25号