○武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例

平成18年3月1日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、武雄市中小企業に対する融資の円滑化を図り、本市産業の振興に資することを目的とする。

(融資機関に対する預託)

第2条 市は、市内中小企業に対する融資金として、当該年度の予算の範囲内で市長が定めた金額を、市の指定した金融機関(以下「融資機関」という。)に預託する。

(融資資金)

第3条 融資機関は、前条の預託金にこれと2倍以上の自己資金を加えたものを融資資金として運用しなければならない。

2 融資機関は、前項の融資資金を他の融資金と肩代わりさせてはならない。

(貸付けの方針)

第4条 融資機関は、中小企業の特殊性を考慮し、融資資金の効率的な運用を図り、多数の中小企業者に対し、簡易迅速に融資するよう努めなければならない。

(貸付けの対象)

第5条 この条例による融資を受けることのできるものは、市内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、次に掲げる条件を具備しているものとする。

(1) 同一業種の事業を満1年以上引き続いて経営していること。

(2) 市税その他の納税義務を完全に履行していること。

(貸付けの優先)

第6条 融資金の貸付けは、前条の規定に該当するもののうち、小規模の事業を営むものに対して優先的に行うものとする。

(融資金の種類及び使途)

第7条 融資金は、次の各号に掲げる種類とし、その使途は、当該各号に定めるところに限る。

(1) 設備改善資金 工場、店舗等事業施設の増設又は改造及び機械設備の取得設置等設備改善のための資金

(2) 運転資金 事業の経常的用途のための資金

2 借受人が融資金を転貸した場合には、市長は、貸付けの決定を取り消し、直ちにその融資金を融資機関に返還させることができる。

(貸付けの保証)

第8条 融資金は、佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)がその貸付けについて保証したものに対してのみ貸し付けるものとする。

(保証料及び補てん金)

第9条 前条の貸付けについての保証料は、保証協会所定の率によるものとし、その全額を補てん金として市が負担する。

(貸付けの条件)

第10条 融資金の貸付けは、次の条件により行うものとする。

(1) 貸付金額の限度

 設備改善資金 1件1,000万円以下とする。

 運転資金 1件500万円以下とする。

 設備改善資金と運転資金を併用して貸し付ける場合 1,000万円以下とする。

(2) 貸付期間

 設備改善資金 84箇月以内とする。

 運転資金 60箇月以内とする。

(3) 貸付利率 融資機関と市長とが協議の上定めた利率とする。

(4) 保証人 借受人が個人の場合には、原則として不要とし、借受人が法人の場合には、原則として当該法人の代表者(実質経営者を含む。)とする。

(5) 担保 設備改善資金については徴することがある。

(6) 貸付けの方法 手形貸付け又は証書貸付けとする。

(7) 償還の方法 原則として月賦償還とする。ただし、6箇月以内の据置期間を設けることができる。

2 同一種類の融資金の重複貸付けは、行わないものとする。

(融資の申込み)

第11条 この条例による融資を受けようとするものは、申込書を市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第12条 融資の申込みがあったときは、市長は、前条の申込書に基づき、あらかじめ融資機関に実態を調査させ、貸付けの可否を決定する。

2 貸付けの可否を決定したときは、市長は、速やかに申込人に通知しなければならない。

(貸付けの報告)

第13条 融資機関は、この条例による融資金の貸付けを行ったときは、その都度貸付報告書を貸付後10日以内に市長に提出しなければならない。

2 融資機関は、各月末における融資金の貸付状況を、貸付状況月報により翌月10日までに市長及び保証協会に提出しなければならない。

(預託金の返還)

第14条 第2条の規定による融資機関に対する預託金は、当該会計年度末において市に返還しなければならない。

(帳簿等の閲覧)

第15条 市長は、必要と認めるときは、融資機関に対し、融資金の貸付けに関する帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な事項についての報告を求めることができる。

(調査及び指導)

第16条 市長、保証協会及び融資機関は、必要と認めるときは、融資金の使途その他に関して、借受人について調査し、又は借受人に対して指導を行うことができる。

(業務委託)

第17条 市長は、融資金の貸付事務の迅速を図るため、必要な業務の一部を武雄商工会議所及び武雄市商工会に委託することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市中小企業融資金の貸付に関する条例(昭和37年武雄市条例第17号)、山内町中小企業融資金の貸付に関する条例(平成6年山内町条例第16号)又は北方町中小企業融資金の貸付に関する条例(昭和55年北方町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第231号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の武雄市中小企業融資金の貸付に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後の申込みに係る融資金の貸付から適用し、同日前の申込みに係る融資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例

平成18年3月1日 条例第163号

(平成27年12月25日施行)